貸金業者に過払い金の返還を求めても、貸金業者が返還請求に応じなかった場合、過払い金を返還してもらうためには過払い金返還請求訴訟という訴訟を起こして裁判で貸金業者と争わなくてはなりません。
また過払い金の返還の請求をしても、過払い金の全額を支払わないというケースも少なくありません。
示談で貸金業者と話し合って返還してもらえるのであれば問題ないのですが、応じてもらえない場合は同じく過払い金返還請求訴訟で争わなくてはなりません。
訴訟という言葉を耳にすると、騒ぎが大きくなるというイメージがあるかもしれませんが、過払い金返還請求訴訟の場合それほど大層なものではありません。
仮に貸金業者が取引履歴を開示してこないのであれば、通帳や契約書やATMの明細書などといった物的証拠を提出して、どれだけの融資をしてもらって、どれくらいの期間、どれくらいの金額を返済していたのかを証明します。
全ての金額を明細書等がない状態で正確に算出することは難しいですので、明細書などは常に保管するようにしたほうが良いでしょう。
明細書などがない状態で計算をすることを仮計算というのですが、仮計算で算出をすることが難しいのであれば、文書提出命令申し立てを裁判所に請求するようにしましょう。
この文書提出命令申し立てというのは、貸金業者に対して裁判所が取引履歴の開示を命令するというものとなっています。
取引履歴を開示してもらってもどれくらいの過払い金を返還してもらうのかが決まらないのであれば、利息制限法の上限利率で引き直し計算をして、過払い金請求の訴訟を裁判ですることになります。